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ホームページ制作業務委託契約書

webdev2020-12-29

ホームページ制作業務委託契約書

 

(委託者)個人・企業・団体(以下「甲」という。)と(受託者)A-CLOP(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

 

 

第1条(契約の目的)

甲はホームページの制作及び保守運用業務を委託し、乙はこれを受託する。

 

第2条(委託業務の内容)

1 本契約において、乙が甲に対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。

 (1)  乙は、甲から提供されるテキスト原稿・画像等のデータと乙の提供するホームページを構成するデザイン及びソースコード、画像データ等を組み合わせてホームページを制作する。

 (2) 乙が定めるプランにより、ジェットプランは5ページまで、ロケットプランは10ページまでとする。

 (3) 甲から提供された画像の使用判断は乙が行うものとする。

 (4)乙はホームページを公開するためのレンタルサーバー及びドメイン契約の取得手配をする。

 (5)乙は制作したホームページの内容を、甲からの指示に基づき更新し保守対応をする。但し、以下に定める項目範囲を更新可能な項目とし毎月5回を上限とする。

   (ア) ホームページの部分的な色の変更

   (イ) 部分的な文字の変更

   (ウ) 全体書式の変更

   (エ)部分的な画像・動画の差し替え

   (オ) リンク先の変更

   (カ) その他、乙が修正可能と判断した内容の変更

 (6)契約期間中は乙がホームページ所有権を保つ事とし、甲はソースコードの変更をできないもの事とする。

 (7)契約解除後、乙はソースコードとホームページ所有権及び保守権限を甲に引き渡すものとする。

 

 

 

第3条(納品)

1 ホームページの製作期間は、乙が甲から制作に必要な全てのデータを受け取った時点を起算日とする。

2 納品期限は、起算日より通常7日から30営業日とする。

3 乙は甲に電子メール等の手段にて、ホームページのURLを送付した時点で納品が完了されたものとする。

4 甲は申し込み時に希望のドメインを記載することが出来るが、ドメインの空きがない場合などは乙が独自の判断でドメインを取得ができるものとする。

 

第4条(契約期間)

1 本契約の有効期限は、甲が乙の定める方法にて申し込みを行った日から起算し、ジェットプランは6か月間、ロケットプランは12か月間とする。但し、契約期間満了日までに甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。

 

第5条(代金との代金支払時期)

1 本契約に基づく代金額は、月額¥15,000-とする。

2 甲は乙に対し、お申し込み時点とその後毎月末日に、乙の指定する方法にて毎月支払うものとする。

3 30日以上代金の滞納が発生した場合、乙はウェブ上からの閲覧を停止できるものとし、それに伴う一切の責任は負えないものとする。

 

第6条(委託業務の検収・再作成)

1 委託業務の検収期間は、納品完了後7日以内とする。

2 7日以内に、甲から乙宛への連絡がない場合は、制作物の内容が承認されたものとする。

3 納品物がデザイン仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失である場合に限り、乙の負担にて再作成を行う。

 

第7条(知的所有権)

1 本契約に基づくホームページの制作に必要なコードデータ、画像データ等の一切の制作物(以下、「制作物」という)に関する所有権は、契約期間内は乙に帰属し、契約終了後は甲に帰属するものとする。

2 製作途中に採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。

 

第8条(秘密保持)

1 契約において、「機密情報」とは、甲および乙は、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び甲乙間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。

 (1)相手方から知得する以前にすでに所有していたもの

 (2)相手方から知得する以前にすでに公知のもの

 (3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの

 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの

2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。

3 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。

4 甲及び乙は、本件取引の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。

5 甲及び乙は、本件取引の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。

6 甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。

 

第9条(一般的損害)

1 乙は、委託業務から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。乙の故意または重大な過失がある場合は、この限りではない。

2 損害賠償額については、第5条で定めた代金を累積限度額とする。

 

第10条(申込後のキャンセル、修正)

1 申し込み後のキャンセルは対応することが出来ないものとする。

2 申し込み後の修正は対応することが出来ないものとする。但し、乙の判断により対応を行う場合があるものとする。

 

第10条(契約の解除)

1 甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。

 (1)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき

 (2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき

 (3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき

 (4)その他前各号に類する事情が存するとき

3 前項に基づく解除に伴う責任請求を甲は乙に対し一切行えない。

4 本契約の解除は解除希望日の1か月前までに電子メールなどの方法にて告知することにより、解除できるものとする。

5 ジェットプランは3か月間、ロケットプランは6か月間である最低契約期間に満たない場合、第5条で定めている代金を残契約月数で掛けた額を一括支払いされた時点で解除されるものとする。

 

第11条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

 

A-CLOP

相川カイオ